Q1 「境界確定」の流れを教えてください。

A1
土地の境界が確定するまでの流れ
(1)不明な境界点があるときは、まずはお近くの土地家屋調査士へ相談、ご依頼ください。
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(2)境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を、法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査します。
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(3)現地の確認と測量(依頼地を含む街区全体を測量します。現場によって測量範囲は異なります)
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(4)収集した資料と測量結果と現地の状況などを精査します。
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(5)現地にて、境界と思われる位置に仮の境界点を現地に復元し明示します。
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(6)隣接地所有者、公共物管理者等、関係土地所有者との境界立会を現地にて行ないます。
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(7)境界立会で確認した位置に境界標を設置します。境界確認書を取り交わし確定図面を作成し後日の証しとします。
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(8)必要によって、登記申請(分筆登記、地積更正登記、地図訂正など)を行ないます。
※ 事案・地域によっては手続の流れが異なる場合がありますので、ご依頼の際は、今一度、土地家屋調査士にご確認ください。