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■目的

第1条

この運営規程(以下「規程」という。)は、「境界問題解決支援センターいばらき」規則(以下「規則」という。)第50条の規程に基づき、「境界問題解決支援センターいばらき」(以下「本センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

■事務局 規則第4条第2項、第21条第3項、第26条第23項、第40条

第2条

本センターの事務局は、受付事務、連絡事務、送達事務、会計事務その他運営に関して必要な情報を処理し、手続実施記録その他保存すべき書類及びこれらを記録した電磁的記録を保管する。

2.) センター長は、事務局職員のうちから責任者(以下「事務局長」という。)を任命して、本センターの事務を処理させ、又は保管書類等を保存させる。

■掲示及び公開 規則第47条

第3条

本センターは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第11条第2項に係る事項について、見やすいように事務所に書面で掲示し、掲示事項を記載した書面を事務所の窓口に備え置くものとする。

2. 規則及びこの規程に定める事項を、その書面を事務所の窓口に備え置き、又はこれらの事項をコンピュータの映像面で利用者が自由に閲覧できるようにするとともに、茨城土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)のホームページで公開する。

■備え付書類等

第4条 次に掲げる書類は、本センターの事務局に備える。

  • 運営委員名簿
  • 相談委員候補者名簿及び調停員候補者名簿<規則第11条第3項>
  • 解決手続の当事者に対する説明書<規則第25条第1項>
  • 紛争解決手続申立書なのど各種書式・様式<規則第21条第3項、規則第26条第2項、規則第28条第2項、規則第37条第1項、規則第45条第1項>
  • 紛争解決手続相談申出署受付簿及び紛争解決手続申立書受付簿
  • 調査等依頼書
  • 期日簿
  • 相談記録及び期日調書<規則第23条第3項、規則第31条第1項>
  • 送達報告書写し
  • 会計帳簿
  • その他本センターの事業の実施について必要な書類

2.) 前項の書類の様式の制定及び変更は、運営委員会で定める。

規約・申込書

こちらで、境界問題解決支援センターいばらきの規約、及び申込書をダウンロードすることが出来ます。申込書に記入する前に、必ず規約をご参照ください。


筆界特定制度に関するお問い合わせは

 筆界特定制度について(水戸地方法務局ホームページ)