建物を新築、増築したときは登記が必要です。
新しい建物を建築したときや増築したときは、1ヶ月以内にどんな建物を建てたか法務局に申請するよう法律で決まっています。
建物の登記の種類
建物を新築したとき
建物の所在地番、用途、構造、床面積、所有者などを調査し、「表題登記」を申請します。
建物を増築したとき
新築した場合と同様に、現地で建物を調査し「表題部変更登記」を申請します。
建物を取り壊したとき
現地を調査し、「建物滅失登記」を申請します。
※主となる建物は残っていて、附属の倉庫や車庫などだけ取り壊したときは「表題部変更登記」になります。