茨城土地家屋調査士会とは?

茨城土地家屋調査士会は、下記に示す、土地家屋調査士法という法律により設立を義務づけられている法人です。

土地家屋調査士法第47条

  1. 調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、1個の調査士会を設立しなければならない。
  2. 調査士会は、調査士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
  3. 調査士会は法人とする。

同法第52条

  1. 調査士の登録又は登録の移転の申請をするものは、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続きをとら なければならない。

上記の法律により、茨城会は設立されています。