お隣の土地との境界ははっきりしていますか? 境界標(杭)はありますか?
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売買や贈与をするために1筆の土地を2筆、3筆に分けたい時は土地家屋調査士に。
土地の利用状況が、農地や山林から宅地や駐車場などに変わった時も登記が必要です。
建物の新築、増築、取り壊し工事をした時には建物の登記が必要です。
土地の測量、分筆登記、建物の表示登記ほか、土地家屋調査士の業務案内をご覧ください。
『境界問題解決支援センターいばらき』が、土地境界民事紛争の解決手続きを支援いたします。
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