不動産の利用方法が変わった場合は変更の登記が必要

不動産の利用方法が変わった場合、変更の登記が必要です

土地や建物の用途が変わった時は、法務局へ変更の登記を申請しなければなりません。

土地の利用状況が変わったときは「地目変更登記」

  • 畑や山林を造成して、建物を建てたときには「畑」「山林」から「宅地」へ
  • 建物を壊して駐車場にしたときには、「宅地」から「雑種地」へ

建物の用途が変わったときは「表示変更登記」

  • 店舗だった建物を自宅にリフォームしたときには、種類を「店舗」から「居宅」へ
  • 倉庫を改装して店舗にした場合は、種類を「倉庫」から「店舗」へ

土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。