Q1 あったはずの境界杭がみつかりません。新たに境界杭を設置するには?

A1 境界杭はお隣との境界を明確にするためのものですから、日頃の管理が大切です。それでも、長い間には土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもあります。どうしても見つからない場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。

 

Q2 土地の面積や形、境界標については、どこで確認できますか?

A2 不動産(土地・建物)に関する登記記録は、その不動産を管轄する法務局にあります。(所有者の住所地ではありません)
公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。

 

Q3 自宅が建っている土地の地目が、登記簿では「雑種地」となっていますが、大丈夫ですか?

A3 土地の利用状況と登記簿の地目を一致させるのが基本です。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。

 

Q4 隣接する所有地を1つにまとめたいのですが、どうしたらいいですか?

A4 複数の土地を一つの土地にすることを「合筆」(ごうひつ)といますが、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。

Q5 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

A5 一つの土地を複数の土地に分割することを「分筆」(ぶんぴつ)といいます。分筆にはその土地の境界が確定されている必要があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。
 

Q6 登記簿の面積と、実際の面積が違っていたり、法務局の「公図」と土地の形が異なっている場合はどうしたらいいですか?

A6 境界の確定と実測後に、登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、「地積更正登記」を申請します。 また「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、「地図訂正」の申出を行います。